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このページの情報は 2006年6月19日21時37分 時点のものです。 |
パスポート更新手続きの方法パスポートの申請に必要な書類(国内で申請する場合)。1 一般旅券発給申請書 1通(各都道府県の申請窓口で入手する) 2 戸籍謄(抄)本 1通(申請日前6ヶ月以内に作成されたもの) 3 住民票の写し 1通(住民基本台帳ネットワークで確認できる場合は不要) 4 写真 1枚(縦45ミリメートル×横35ミリメートルの縁なしで、無背景(薄い色)の写真。申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの。無帽で正面を向いたもので、頭頂からあごまでが34±2mmであるなど申請書に記載されている規格を満たしていること。写真の裏面には申請者の氏名を記入。)
東京、東京都、大阪、名古屋、埼玉、神奈川、中国大使館 『パスポート更新手続きの方法』−パスポートについてパスポートとは、政府ないしそれに相当する公的機関が交付し、国外に渡航する者に国籍及びその他身分に関する事項に証明を与え、外国官憲に保護を依頼する公文書である。日本では旅券(りょけん)と言われる。旅券は、一般に国家間で移動する場合に必要なものであり、査証(ビザ)は旅券に刻印ないし貼付される。査証が渡航先の政府による出入国管理であるのに対し、旅券は渡航元政府による出入国管理の役割を果たしている。旅券に関する標準文書はICAOにおいて制定されている。 国内での一般的な身分証明書として利用されることもある。 パスポートの歴史 所有者が国籍を持つ国だけが発給する、複数の旅行・複数の目的地で有効な現代のパスポートの概念は、20世紀中頃から始まったものである。それ以前は一般的に、どの国からでも誰にも発給することができた。しかしその有効期限は非常に限定されており、通常一回の旅行用であった。このように、初期のパスポートは、現代のパスポートというより査証に類似しており、その主な機能は、所有者の身分と国籍を証明するものである。1920年代まで、パスポートは一枚の紙面であった。現在の冊子形式のパスポートは、英国の市販製品に起源を持ち、それは入出国スタンプのための冊子が入った、パスポート用の小さなポケットを備えた革の小物入れであった。数年後英国政府が、このデザインをコピーした。 パスポート(passport)という言葉は、海港(sea port)だけでなく、都市城壁の門(porte)を通過するために要求された中世の文書が起源であると考えられる。中世ヨーロッパでは、かかる文書を、地方当局より誰にでも発給することができ、通常所有者に通過を許可した町や都市のリストが含まれていた。本システムは、たとえば1860年代までフランスで続いていた。この時代、開かれた貿易地点であると考えられた海港への移動では、パスポートはあまり求められなかったが、そこから内陸の都市へと移動するには必要であった。初期パスポートは、必ずではないが多くの場合、所有者の身体に関する記述を、20世紀初頭の頃のみであるが写真とともに、収容していた。 第一次世界大戦の後、国際連盟におけるInternational Conference on Passports, Customs Formalities and Through Tickets(仮訳:旅券、通関手続パスポート更新きと通し切符に関する国際協議会)、後には国際連合の国際民間航空機関が、パスポートのレイアウトと機能についての標準ガイドラインを発行した。これらのガイドラインは、現代のパスポートを大きく方向付けてきた。 アメリカが同時多発テロ以降に行っている入国管理の一環として、パスポートへのICカード技術の導入を各国に求め、生体認証のための情報などをICチップに記録しようとする動きが起こっている(アメリカでは2006年10月26日以降はICパスポートでなければ査証免除措置は受けられない。)。日本では2006年3月20日以降ICチップを導入したパスポートの発給を開始している。 日本のパスポート(旅券)について 5年用の一般旅券日本では、旅券法及びその施行令・施行規則によってパスポートに関する事項が定められている。 種類・様態 日本には、(一般)旅券・公用旅券・外交旅券の3種類のパスポートがある。 (一般)旅券 最も一般的なパスポート ・有効期間は、5年用(紺色)と10年用(赤色)の2種類がある。成人者はどちらにするか選択できるが、未成年者は5年用しか取得できない ・現在は、期限内なら何度でも出帰国できる「数次旅券」が原則となっているが、以前は1回の渡航のみに使用できる「一次旅券」も自由に申請・取得できた(法令上は一次旅券制度自体は残っているが例外的運用となっている 「一次―」「数次―」の表記があった) ・犯罪を犯した者・仮出所中・執行猶予中など事情がある者については、行き先や有効期限が制限されたパスポートが交付されたり、申請を却下される事もある 公用旅券(OFFICIAL PASSPORT) 公務で外国へ赴く者に交付される ・「OFFICIAL PASSPORT」表記で緑色の表紙 ・派遣地まで往復の一次旅券が原則だが、渡航が頻繁な者に限って数次公用旅券が発給され、またヨーロッパなどへの派遣の場合、申請によって渡航先を増やす事も出来る ・一般旅券とは内容も違い、身分証欄には保持者の官職名が記載されている。また、「注意」の欄には旅券法違反時の罰則についての説明書きが無い。 外交旅券(DIPLOMATIC PASSPORT) 外交官や天皇、皇族、大臣等の政府高官に交付される ・「DIPLOMATIC PASSPORT」表記、濃茶色の表紙 ・一次旅券が原則だが、渡航が頻繁な者(職業外交官など)に限って数次外交旅券が発給される。公用旅券同様、身分証欄には保持者の官職名があり、「注意」の欄には旅券法違反時の罰則についての説明書きが無い。 なお、外交旅券を所持している者が必ずしも外交特権を享受できるわけではない。外交特権を享受するためには、所持者が国家元首、総理大臣、外務大臣等であるか、又は接受国に外交官として接受されている必要がある。逆に、一般旅券あるいは公用旅券を所持している者でも、接受国に外交官として接受されていれば、外交特権を有する。 いずれの旅券にも、日本の在外公館において事実上の国章として慣例的に用いられている菊花紋章(十六弁八重表菊紋)に似た「十六弁一重表菊紋」が、表紙中央に印刷されている。 この他に、渡航先で旅券を紛失して再発給を待つ時間がないなど理由がある人に交付される「帰国のための渡航書」や、帰りの航空機又は経由地の空港等でパスポートを紛失した場合等に交付される「帰国証明書」等がある。 申請について 旅券は、原則として住民票のある都道府県の旅券窓口又は電子申請ができる県で申請する(海外からの一時帰国者については例外あり)。申請等の正確な情報については、直接パスポートセンターに行くか、外務省の公式サイトや各都道府県のパスポート関係のサイトを参照されたい。 国内窓口で申請するのに必要なものは、 申請用紙(窓口、市・区役所・町村役場等にある。2005年12月10日から、罰則関係欄の事項が追加された新しい申請用紙になった。また2006年3月20日からの写真サイズ変更に伴い、該当部分の説明が変更されている) 身分を証明する文書(運転免許証等) 戸籍謄(抄)本 住民票の写し(本籍地記載) - ただし住基ネットに接続されている自治体住民は不要 パスポート用の顔写真 - 写っている顔の大きさに制限があるので、撮影の際には注意すること(2006年3月20日以降の申請から、ICチップ内蔵型旅券発給開始に伴い、申請用写真の規格が変更された) はがき(宛先は住民票記載の住所 発給通知を受けるのに必要) 印鑑(身分証明を印鑑証明で行なう場合は登録印章 記載事項訂正を要する場合に備えて認印) ※未成年者は親権者の同意が必要 同居親族は申請のみ代行出来る(この場合も続柄の証明が必要) 国内電子申請するのに必要なものは 住基カード 写真・自署データ 戸籍謄(抄)本 以下のようなケースでは、必要書類が異なるので確認すること。 国外(在外公館)で申請する場合 ページの残りが足りなくなった場合(増補 - 一回しか認められない 二回目からは新規発給となる) 特殊な事情による緊急発行(国外で親族が事故や事件などに巻き込まれ、急いで渡航する必要が生じた場合 パスポートを持っていない人に対しては「救援のための渡航書」が発行される) 日本のパスポートの歴史 1878年(明治11年)2月20日:「海外旅券規則」において初めて法的に「旅券」という用語が使われた。その120年後にあたる1998年(平成10年)に、これを記念して2月20日を「旅券の日」と制定した。 1992年(平成4年)11月1日:国際的な基準に従い、機械読取り式旅券(Machine Readable Passport=MRP旅券)の発給が開始される。 1995年(平成7年)11月1日:それまでの有効期間5年間のものに加えて10年間有効の旅券も発行されるようになった。ただし、未成年者の場合は5年間のものしか取得できない。 2004年(平成16年)3月29日:岡山県で、全国初の電子申請開始。以後各県で開始される。 2006年(平成18年)3月20日:ICチップ内蔵型旅券の発給受付開始。
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